- 個人情報保護制度とは
- 個人情報保護法に基づき、氏名・住所など個人を特定できる情報の取扱いにかかるルールを定め、行政機関が保有する個人情報の開示を求めることができる制度です。
- 令和3年に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布され、令和5年4月から国及び地方公共団体の個人情報保護制度が一元化されることとなりました。
- これに伴い、津軽広域連合における個人情報の取扱いについては、これまで津軽広域連合個人情報保護条例において定めてきましたが、新たに「津軽広域連合個人情報保護法施行条例」を制定しております。
■津軽広域連合個人情報保護法施行条例
- 令和3年に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布され、令和5年4月から国及び地方公共団体の個人情報保護制度が一元化されることとなりました。
- 個人情報ファイル簿の公表
- 保有する個人情報ファイルについて、特定の事項を記載した帳簿を「個人情報ファイル簿」といい、 個人情報保護法第75条の規定により、一定の基準を満たす個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿の作成・公表が義務付けられております。
- 津軽広域連合において保有する個人情報ファイル簿については、以下のとおりです。
- ■津軽広域連合個人情報ファイル簿(令和8年6月30日公表)
- 津軽広域連合において保有する個人情報ファイル簿については、以下のとおりです。